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マイホームの賃貸のしかた

 

近年、定年や子供の独立などをきっかけに、住み替えを希望するシニア世代が増えています。しかし、思い出深いマイホームを手放したくないという場合には、「マイホームを賃貸する」というのもひとつの方法です。 マイホームの賃貸は、通常、次のような順序で行ないます。

  1. 契約形態を決める
  2. 家賃を決めてリフォームを行なう
  3. 入居者を募集する
  4. 賃貸契約を行なう
  5. 管理形態を決める

マイホーム賃貸の方法

 

1.契約形態を決める

 
契約形態を決める

住居を貸す契約形態には、「普通借家契約」と「定期借家契約」の2つがあります。「普通借家契約」は、2年契約が一般的ですが、正当な事由がない限り、貸主側から契約が解除できないのが特徴で、いったん家を貸すと退去請求が困難であるというデメリットがあります。一方、「定期借家契約」は、契約期間が満了すると必ず賃貸契約が終了する契約で、期間満了によって借家契約が終了することと、契約期間が自由に決められるということが特徴です。
将来的にマイホームに戻って生活することを望んでいる場合や、期間を定めて計画的な住み替えを行なう場合は、「定期借家契約」によるマイホームの賃貸が適しています。

2.家賃を決めてリフォームを行なう

 

契約形態が決まったら、家賃の設定とリフォームを行ないます。家賃は、周辺の賃貸相場をもとに設定します。家賃を高めに設定すると入居者が決まりにくくなるため、早く貸したい場合は、あまり高い値段にしないようにしましょう。なお、「定期借家契約」による賃貸を希望する場合は、契約期間によって賃料が左右されるため、仲介業者などに相談して決めるようにしましょう。また、気持ち良く入居してもらうためには、一定のリフォ−ムが不可欠です。リフォーム内容はマイホームの状態によって異なりますが、一般的には、畳や襖の張り替えやハウスクリ−ニングが必要です。
なお、キッチンや浴室、トイレ、洗面台などの水まわり設備をリニューアルすると、建物の価値が高まります。

3.入居者を募集する

 
入居者を募集する

家賃が決定し、リフォームが終了したら入居者を募集します。入居者の募集は、仲介業者に依頼するのが一般的です。マイホームの所在地に近い仲介業者を選ぶと、近隣の事情に詳しいため、有益なアドバイスを受けることができ、おすすめです。募集が始まったら、2週間に1度は募集状況を確認し、入居希望者の反応によっては、家賃などの条件面の変更を検討します。

4.賃貸借契約を行なう

 

入居者が決まったら、賃貸借契約を締結します。

5.管理形態を決める

 

マイホームを賃貸するにあたっては、マイホームと入居者の管理を行なっていく必要があります。管理は通常、管理業者に委託する方法と、自分で管理する方法があります。管理業者に管理を委託する場合は、入居者との煩わしいやりとりを全て代行してもらえますが、一定の管理費を支払う必要があります。一方、自分で管理する場合は管理費などは不要ですが、入居者からのクレームや退去時の精算などを、全て自ら対応しなくてはなりません。マイホームの所在地から遠く離れて住んでいる場合や、管理に不慣れな場合には、管理業者に委託したほうが良いでしょう。

2008/02/26