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年金の基礎知識(2)
〜国民年金と厚生年金の保険料〜
国民年金と厚生年金の保険料
国民年金の保険料
国民年金の保険料は、被保険者の資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日の属する月の前月まで、各月で徴収されます。(第2号被保険者と第3号被保険者からは徴収されません)
国民年金の保険料
| 保険料の額 | 月額14,100円(平成19年度現在) |
|---|---|
| 付加保険料 | 月額400円 |
| 納付義務者 | 被保険者本人 (被保険者の属する世帯主・配偶者の一方も連帯して納付する義務を負う。) |
厚生年金の保険料
厚生年金の保険料は、第2号被保険者の資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日の属する月の前月まで、各月で徴収されます。

厚生年金の保険料
| 保険料の額 | 標準報酬月額×保険料率 及び標準賞与額(上限150万円)×保険料率 |
|
|---|---|---|
| 保険料率 | 被保険者の種類 | 保険料率 |
| 第1種被保険者(男性) | 1000分の139.34 | |
| 第2種被保険者(女性) | 1000分の139.34 | |
| 第3種被保険者(坑内員・船員) | 1000分の152.08 | |
| 第4種被保険者 | 1000分の139.34 | |
| 船員任意継続被保険者 | 1000分の152.08 | |
| 農林漁業団体の事業所の被保険者 | 1000分の147.04 | |
| 保険料の負担 | 原則として、被保険者と事業主がそれぞれ2分の1ずつ負担。 | |
| 納付義務者 | 原則として、事業主が被保険者負担分も含めて納付する。事業主は、被保険者の報酬から前月分の保険料を控除することができる。 | |
| 納付期限 | 毎月の保険料は、翌月末日までに納付。 | |
老齢基礎年金
支給要件は次の通りです。
老齢基礎年金の支給要件
| 加入期間 の要件 |
原 則 | 保険料納付済期間+保険料免除期間+納付特例期間=25年 |
|---|---|---|
| 特 例 | 保険料納付済期間+保険料免除期間+納付特例期間+合算対象期間=25年 | |
| 年齢の要件 | 原則として、65歳になったときに支給。 | |

障害基礎年金
原則的な支給要件は次の通りです。
障害基礎年金の支給要件
| 対象となる障害の範囲 | 障害の原因となった疾病・負傷について初めて診療を受けた日(初診日)において、被保険者であること。または被保険者であった者が、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であるとき。ただし、繰上げ支給による老齢基礎年金を受けている場合には該当しない。 |
|---|---|
| 障害の状態とその 認定時期 |
障害認定日に障害等級1級、または2級の障害の状態にあること。 |
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、次の1〜4の人が死亡したときに支給されます。
- 国民年金の被保険者。
- 国民年金の被保険者であった者で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者。
- 老齢基礎年金の受給権者。
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者。
遺族の範囲
被保険者、または被保険者であった者の死亡当時そのものによって、生計を維持していた妻または子に、遺族基礎年金が支払われます。
子・妻の要件
| 子の要件 |
|
|---|---|
| 妻の要件 | 上記の「子の要件」を満たしている子と生計を同じくしていること。 |
2007/12/20
