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年金の基礎知識(2)
〜国民年金と厚生年金の保険料〜

 

国民年金と厚生年金の保険料

 

国民年金の保険料

国民年金の保険料は、被保険者の資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日の属する月の前月まで、各月で徴収されます。(第2号被保険者と第3号被保険者からは徴収されません)

国民年金の保険料

 
保険料の額 月額14,100円(平成19年度現在)
付加保険料 月額400円
納付義務者 被保険者本人
(被保険者の属する世帯主・配偶者の一方も連帯して納付する義務を負う。)

厚生年金の保険料

厚生年金の保険料は、第2号被保険者の資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日の属する月の前月まで、各月で徴収されます。

厚生年金の保険料

厚生年金の保険料

 
保険料の額 標準報酬月額×保険料率
及び標準賞与額(上限150万円)×保険料率
保険料率 被保険者の種類 保険料率
第1種被保険者(男性) 1000分の139.34
第2種被保険者(女性) 1000分の139.34
第3種被保険者(坑内員・船員) 1000分の152.08
第4種被保険者 1000分の139.34
船員任意継続被保険者 1000分の152.08
農林漁業団体の事業所の被保険者 1000分の147.04
保険料の負担 原則として、被保険者と事業主がそれぞれ2分の1ずつ負担。
納付義務者 原則として、事業主が被保険者負担分も含めて納付する。事業主は、被保険者の報酬から前月分の保険料を控除することができる。
納付期限 毎月の保険料は、翌月末日までに納付。

老齢基礎年金

 

支給要件は次の通りです。

老齢基礎年金の支給要件

 
加入期間
の要件
原  則 保険料納付済期間+保険料免除期間+納付特例期間=25年
特  例 保険料納付済期間+保険料免除期間+納付特例期間+合算対象期間=25年
年齢の要件 原則として、65歳になったときに支給。
老齢基礎年金

障害基礎年金

 

原則的な支給要件は次の通りです。

障害基礎年金の支給要件

 
対象となる障害の範囲 障害の原因となった疾病・負傷について初めて診療を受けた日(初診日)において、被保険者であること。または被保険者であった者が、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であるとき。ただし、繰上げ支給による老齢基礎年金を受けている場合には該当しない。
障害の状態とその
認定時期
障害認定日に障害等級1級、または2級の障害の状態にあること。

遺族基礎年金

 

遺族基礎年金は、次の1〜4の人が死亡したときに支給されます。

  1. 国民年金の被保険者。
  2. 国民年金の被保険者であった者で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者。
  3. 老齢基礎年金の受給権者。
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者。

遺族の範囲

被保険者、または被保険者であった者の死亡当時そのものによって、生計を維持していた妻または子に、遺族基礎年金が支払われます。

子・妻の要件

 
子の要件
  1. 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子、または
  2. 20歳未満の子であって障害等級の1級または2級の障害の状態にある子で、1、2ともに婚姻していないこと。
妻の要件 上記の「子の要件」を満たしている子と生計を同じくしていること。

2007/12/20