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養子縁組について

 
養子縁組について

「養子縁組(ようしえんぐみ)」とは、血のつながりがない人と人の間に、人為的に親子関係を生じさせる制度のことです。この場合、養子縁組による親を「養親(ようしん)」、子を「養子(ようし)」と呼びます。 養子縁組には、縁組後も養子と実親との戸籍上の関係が残り、養親との二重の親子関係となる縁組である「普通養子縁組」と、養子と実親との戸籍上の関係を断ち切って養親の実子と同じ扱いにする「特別養子縁組」の2種類があります。
シニア世代においては、相続税対策や事業の継承などで「普通養子縁組」をするケースが多く見られます。ここでは、「普通養子縁組」の仕組みや利用法などについてご紹介します。

普通養子縁組の利用例

 

普通養子縁組は本来、養子となる子の利益を図るための制度ですが、次のような目的で養子縁組が行なわれる場合もあります。

後継者のいない事業を継承させる

 
後継者のいない事業を継承させる

普通養子縁組制度では、養子は実子と同じ相続権が認められています。後継者のいない事業を継承させたい場合は養子縁組の手続きをすると、養子が相続権を得るため、事業をスムーズに引き継ぐことができます。その代表例として、「婿養子」(婚姻と同時に夫が妻の親と養子縁組すること、またはその場合に養子になった夫のこと)があります。

相続税を節税する

 

相続税の基礎控除を増やすなどの節税を図る目的で、孫などを何人も養子とすることを、一般的に「節税養子」と言います。ただし、控除の対象となる養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいないときは2人までと定められています。

再婚時に、連れ子に相続権を与える

 

子供のある人と再婚したとき、その子(連れ子)を相続人にしたい場合、養父と普通養子縁組の手続きをすると、相続権を与えることができます。

普通養子縁組の手続きと注意事項

 

普通養子縁組の届出先は、養子の本籍地、養親の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場となります。なお、手続きに必要な書類には、次のようなものがあります。

普通養子縁組の手続きに必要な書類

 
  • 届出書 1通(証人2名の署名、押印が必要。)
  • 戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)養親と養子のもの各1通(届出地が本籍地ではない場合のみ。)
  • 家庭裁判所の許可書(未成年を養子にするとき、または後見人が被後見人を養子とするとき。ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子にするときは不要。)
  • 養親、養子双方の印鑑(ただし、養子が15歳未満のときには法定代理人の印鑑。)

普通養子縁組の要件

 

普通養子縁組の要件としては、定められた届出を提出すること、養親、養子双方が縁組に同意していることが基本ですが、その他にも様々な要件があります。

養子縁組の条件

 
養 親 養親となるものは成年に達していなければならない。
尊属、または年長者 尊属または年長者は、養子とすることができない。
後見人が被後見人を養子とする縁組 家庭裁判所の許可を得なければならない。
未成年者を養子とする縁組 家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子とするときは、許可を要しない。
配偶者のある者が未成年者を養子とする
縁組
原則として、配偶者とともに縁組をしなければならないが、配偶者の嫡出子を養子とするとき、配偶者がその意思を表示できないときは、一方だけで縁組ができる。
配偶者のある者の縁組 原則として、配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をするとき、または配偶者がその意思を表示できないときは、同意を要しない。
代諾(だいだく)縁組 養子となる者が15歳未満のときは、その法定代理人がこれにかわって縁組の承諾ができる。なお、この場合、養子となる者の父母でその監護をすべき者が他にあるときは、その同意を得なければならない。

普通養子縁組後の親族関係

 

普通養子縁組を行なうと、養親と養子、養子と養親の血族の間に法定血族関係が生まれます。また、養子縁組後に養子に生じた血族と、養親及びその血族との間には法定血族関係が生まれます。ただし、養親と養子の元々の血族との間には、法定血族関係は生まれません。

2008/02/26