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マイホームを賃貸して第三の年金に

ライフスタイルが多様化する中、マイホームを他人に貸して自分たちは賃貸住宅などで暮らすシニアの人が増えています。ここではマイホームの賃貸をめぐる状況や、賃貸する際のポイントなどをご紹介します。
「定期借家制度」を利用して「マイホーム」を賃貸
マイホームを賃貸する人が増えている理由のひとつに、「定期借家制度」が施行され、マイホームを賃貸しやすくなったことがあります。
従来の普通借家制度では、借り主に賃貸住宅から退去してもらおうとしても、正当な事由がない限り貸し主からの契約解除が難しく、住宅を明け渡してもらうことは、事実上困難でした。しかし「定期借家制度」では、明確な契約期限を定め、さらに契約期限満了後の更新を認めないことで、借り主に確実に退去してもらうことが可能になりました。
定期借家制度を使って賃貸借契約を締結すれば、貸し主の都合に合わせてマイホームを賃貸することができ、将来、子供たちに財産として残すことも、時期を見て売却することもできます。また、賃貸収入が生じるなどのメリットもあり、今後、定期借家制度を使ったマイホームの賃貸はますます増えていくことが予想されます。
定期借家制度の特徴
- 契約方法
- 公正証書などの書面による契約が必要。事前に更新がなく、契約期間満了により終了することについて、書面を交付して説明することが必要。また、契約期間が1年以上の場合は、契約期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に、貸し主は借り主に「契約期間の満了により賃貸借が終了する」ことを通知する必要がある。
- 更 新
- 契約期間満了によって終了し、更新はできない。ただし、賃貸人と賃借人が合意すれば、再契約は可能。
- 賃貸借期間
- 契約期間の制限はない。
シニア世代がマイホームを賃貸する理由

シニア世代がマイホームを賃貸する理由のひとつに、「賃貸収入を生活資金として活用したい」というものがあります。マイホームを賃貸することで得た収入が15万円で、転居先のマンションの家賃が7万円であれば、差額の8万円が手元に残り、この差額を生活資金に充てれば、ゆとりを持った暮らしを送ることができます。
この他、マイホームを賃貸するその他の理由としては、次のようなものがあります。
マイホームを賃貸する理由の一例
- 便利で暮らしやすい都心付近に移り住むため。
- しばらくの期間、田舎や他の地方でのんびりと暮らすため。
- 子供が独立し、夫婦二人が生活するには一戸建て住宅が広すぎるため。
- ローンの残金が残っているため。
- いずれは売ることを考えているが、まだ決断できないため。など
マイホームを賃貸する場合の注意点
マイホームを賃貸して、年額20万円を超える所得がある場合には、確定申告が必要です。申告の際には、税金を余計に取られないように、経費をもれなく申告するようにしましょう。なお、青色申告を行なうと、賃貸の年間所得から10万円を控除できるため、通常の確定申告よりも納税額を抑えることができます。
一方、住宅ローンが残っている状態でマイホームを賃貸すると、賃貸中は住宅ローン減税を受けることができなくなります。ただし、賃貸借が終了したときに減税の期間が残っている場合は、再度、住宅ローン減税を受けることができるようになります。
2008/02/26
