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贈与税の仕組みと有利な生前贈与のしかた

自分の財産を、他人に無償で与えることを「贈与(ぞうよ)」と言います。また、贈与された財産はその評価額に応じて税金がかかり、その税金のことを「贈与税」と言います。贈与税は贈与した人が支払わなくてはなりません。ここでは贈与税の仕組みと、有利な生前贈与の方法についてご紹介します。
贈与税の仕組み
贈与税は、財産を生前に贈与することによって、相続時に課税される相続税の税額を軽減しようとする行為を防止する目的で設けられたものです。そのため、贈与税の税率は、相続税の税率よりも高く設定されています。贈与税の税率区分は6段階あり、最高税率は50%で、課税方法を「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つのタイプから選ぶことができます。
暦年課税
「暦年課税」は、贈与した財産の合計金額から、基礎控除額を差し引いた残額に課税される方法です。基礎控除額は1人につき年間110万円で、110万円を超えなければ贈与税はかかりません。
相続時精算課税
「相続時精算課税」とは、相続税と贈与税を一体化した課税法のことです。65歳以上の親から20歳以上の子への贈与については、2,500万円まで非課税となる特別控除が設けられており、その後、相続時に生前贈与された財産を相続財産に組み入れて、相続税が課税されます。贈与額が2,500万円以上の場合は、2,500万円を超えた金額に対して20%の贈与税がかかりますが、このときの贈与税は、相続時に相続税から差し引かれます。
税法上の規定を活用した有利な生前贈与のしかた
税法上の規定を活かした有利な生前贈与のしかたには、次のような方法があります。
「毎年110万円の基礎控除額」を活用した生前贈与
贈与税は年単位で課税され、基礎控除額は毎年110万円まで認められています。その結果、110万円までなら毎年、無税で贈与ができます。また、基礎控除額は1人につき110万円認められていますので、110万円までなら必要な人数分を無税で贈与ができます。ただし、贈与後3年以内に相続が発生した場合は、相続財産として課税されます。
「配偶者控除」を活用した生前贈与

配偶者への、居住用不動産や居住用不動産を取得するための金銭の贈与については、一定の要件を満たした場合には、2,000万円の控除額が認められますので、その範囲内では無税で贈与することができます。
なお、この場合の配偶者の要件としては、婚姻期間が20年以上で、過去にこの特例の適用を受けていないことが挙げられます。この他の配偶者控除の要件として、次のようなものがあります。
配偶者控除の要件
- 贈与された年の翌年の3月15日までに、贈与された居住用不動産や、贈与された金銭で取得した居住用不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること。
- 一定の書類を添付して、贈与税の申告をすること(贈与税額がゼロになる場合も申告が必要)。
「住宅取得資金等の贈与の特例」を活用した生前贈与
「住宅取得資金等の贈与の特例」は、直系の父、母、祖父、祖母からの贈与の場合に適用され、相続人ではない孫に対しても、有利な条件で贈与をすることができます。この特例によって贈与された財産は、贈与時から3年以内に相続が発生した場合であっても、相続財産としての計算対象になりません。ただし、贈与を受ける者については、所得制限などの要件が設けられている他、贈与を受けた資金で取得する住宅の規模や、修繕の規模についても要件が設けられています。なお、過去にこの規定の適用を受けたことがある人は、この特例を受けることができません。
「評価額」を活用した生前贈与
贈与を受けた際、課税価格を計算するときには、現金の場合はその金額が課税価格になり、土地や家屋などの資産の場合は相続税評価額で課税価格が算出されます。一般的に、相続税評価額は時価よりも低いため、現金での贈与に比べ、資産での贈与のほうが税額は少なくなります。
2008/02/26
