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遺言の必要性と遺言書作成のポイント

 
遺言の必要性と遺言書作成のポイント

「遺言」とは、死後のために生前に物事を言い残し、死後にそれを実現させる制度のことです。遺言により、生前に死後の財産や権利に関する継承者を決定することができます。なお、民法では遺言に一定の要件を定めており、その要件を満たしていない遺言は無効になります。

「遺言」によって遺族間の争いを防ぐことができる

 

死亡した人(被相続人)が財産を残し、その財産の分配についての遺言がなかった場合、残された相続人が話し合って分配の方法を決めることになります。このように、話し合いによって遺産の分配を決めることを「遺産分割協議」と言います。しかし「遺産分割協議」では、遺産が分割しにくい不動産や抵当権などの諸権利の場合や、負の財産である借金などの場合は、上手に分割ができずに、遺族間で争いや揉め事が起きるおそれもあります。
遺言書を作成すると、相続人は遺言書の内容に従う必要があるため、こうした事態を防ぐことができます。

「遺言書」の種類と特徴

 

遺言の種類には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」があり、一般的なものは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」となります。このうち「公正証書遺言」は、公証人が作成するため、遺言書が無効となることがなく、紛失や改ざんの可能性がないなどのメリットがあります。

「遺言書」の種類と特徴

「自筆証書遺言」の特徴

 
  • 費用がほとんどかからない。
  • 証人が不要。
  • 遺言の存在や内容を秘密にできる。
  • 紛失や改ざんされる可能性がある。
  • 遺言書が無効になることがある。
  • 家庭裁判所での検印が必要。

「公正証書遺言」の特徴

 
  • 公証役場手数料(16,000円〜)がかかる。
  • 証人が2人以上必要。
  • 遺言書が無効となることがない。
  • 改ざんされる可能性がない。
  • 紛失した場合は再発行できる。

「遺言書」の作成方法

 

「遺言書」は、それぞれ書き方が法律で厳格に定められています。作成にあたっては、不備がないように、あらかじめ行政書士や弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。

「自筆証書遺言」の作成方法

 
  • 全文を自筆で書く。
  • 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はない。
  • 筆記具はボールペン、万年筆などを使用。
  • 日付、氏名も自筆で記入する。
  • 捺印は認印や拇印でもよいが、実印が一般的。
  • 加除訂正する場合は、訂正個所を明確にし、その個所に押印したうえで署名する。

「公正証書遺言」の作成方法

 
  • 2人以上の証人の立会いとともに遺言者が公証人役場へ出向く。
  • 遺言者が遺言の内容を公証人に口述する。
  • 遺言者が口述した内容を公証人が筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させる。
  • 遺言者と証人が筆記した内容に間違いがないことを確認し、各自がそれぞれ署名捺印する。
  • 遺言者と証人が署名捺印した証書が、法律で定められた手続きに従って作成されたものである旨を公証人が付記して、これに署名押印する。

2008/01/07