資産
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相続の基礎知識
相続とは、亡くなった人の財産に属したすべての権利義務を、一定の親族などの相続人が包括的に受け継ぐことを言います。亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産に属した権利義務を受け継ぐ人を「相続人」と言います。
相続の対象となる財産

相続では、亡くなった人の財産に属したすべての権利義務が対象となります。そのため、不動産や現金、株券などといったプラスの財産だけではなく、借入金やローン、損害賠償義務などのマイナスの財産も相続の対象となります。そのため、プラスの財産よりマイナス財産の額が多い場合でも、すべての債務を受け継ぐことになります。ただし、このような場合には、プラスの財産とマイナスの財産の両方とも受け継がない方法(相続放棄と言う)を選ぶこともできます。
相続の対象となるもの
| 不動産 | 土地・家屋、農地、山林など |
|---|---|
| 債 権 | 借地権、借家権、貸金債権、売掛金債権、有価証券、退職金、被相続人が受取人となる生命保険金請求権など |
| 無体財産権 | 特許権、著作権、商標権など |
| 裁判上の地位 | 裁判上の損害賠償請求権や損害賠償責任など |
| 債 務 | 借入金、損害賠償、ローンの残額債務など |
法定相続人
相続の手続きは、「遺言がある場合」と「遺言がない場合」とで異なります。
遺言がある場合

原則として、遺言で指定された通りに遺産は分割されます。この場合、相続人や受遺者の間による遺産分割についての話し合い(遺産分割協議)は不要です。
遺言がない場合
民法によって、相続人になる人の範囲と順位が決められています。民法の規定に基づいて相続人となる人を「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」と言います。この場合には、法定相続人の間の遺産分割についての話し合い(遺産分割協議)によって遺産が分割されます。
法定相続人になることができる人
民法では、法定相続人になることができる人は配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)と定めています。そのため、遺言がない場合には、内縁の妻や夫をはじめ、親族であっても嫁や叔父・叔母などは遺産を相続することができません。これらの人に財産を残したい場合は、あらかじめ遺言書を作っておくことが必要です。
法定相続分
民法では、遺言がない場合において、相続人になる人の範囲と順位の他に各相続人が受け継ぐことができる「相続分」についても定めています。これを「法定相続分(ほうていそうぞくぶん)」と言います。
法定相続分
| 相続人の範囲 | 各相続人の相続分 |
|---|---|
| 配偶者と子が相続人の場合 | 配偶者が2分の1、子が2分の1。ただし、配偶者が死亡している場合は子がすべてを相続。 |
| 配偶者と父母が相続人の場合 | 配偶者が3分の2、父母が3分の1。ただし、配偶者が死亡している場合は父母がすべてを相続。 |
| 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 | 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。ただし、配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹がすべてを相続。 |
遺産が3,000万円の場合の例
| 相続人の範囲 | 各相続人の相続分 |
|---|---|
| 配偶者と子が相続人の場合 | 配偶者が1,500万円、子が1,500万円を相続。 |
| 配偶者と父母が相続人の場合 | 配偶者が2,000万円、父母が1,000万円を相続。 |
| 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 | 配偶者が2,250万円、兄弟が750万円を相続。 |
相続人に保障されている権利(遺留分)
遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできますが、それによって残された家族は住んでいる家などを失い、生活ができなくなることも考えられます。そこで民法では、法定相続人にとって不利益すぎる事態の発生を防ぐために、相続財産の一定割合を法定相続人に保障する制度を設けています。この相続財産の一定割合を「遺留分(いりゅうぶん)」と言います。
相続財産に対する各相続人の遺留分
| 相続人の範囲 | 各相続人の遺留分 |
|---|---|
| 配偶者と子が相続人の場合 | 配偶者が4分の1、子が4分の1。ただし、配偶者が死亡している場合は子が2分の1。 |
| 配偶者と父母が相続人の場合 | 配偶者が3分の1、父母が6分の1。ただし、配偶者が死亡している場合は父母が3分の1。 |
| 配偶者のみの場合 | 2分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 | 配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。 |
2008/01/07
