シニア用語集高齢者施設や介護・保険をはじめとするシニアライフでよく使われる用語を、五十音順にまとめました。分からない用語を調べる際に、ご利用下さい。
用語集(し)
し
- 支給限度額
- 要支援・要介護と認定された人が、介護保険からの給付として月々に利用できる介護サービスの限度額のこと。この支給限度額は、要介護度によって異なる。
- 自己負担
- 介護保険制度でまかなえない、自分で負担することが必要な諸費用。たとえば、介護保険利用でかかった費用1割の他、上乗せサービスを利用した場合の差額や、横だしサービスを利用した場合の全額負担分、水道光熱費、消耗品にかかる費用などがある。また、短期入所生活介護・短期入所療養介護や通所介護、通所リハビリテーションの滞在費、食費も利用者が全額負担する。
- 施設介護サービス費
- 介護保険制度で定められた介護保険施設で、要介護者が受けたサービスでかかった費用に対して行なわれる保険給付。
- 市町村特別給付
- 要支援・要介護者に対し、介護保険で定められた保険給付以外に市町村が独自に給付するもの。第1号被保険者が納める保険料が財源となる。
- 指定居宅サービス事業者
- 各都道府県から指定を受けて、介護保険に基づく住宅サービスを提供する業者。事業主体は、市区町村、医療法人、社会福祉法人、NPO法人、民間企業などが一般的。
- 指定特定施設入居者介護
- 有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)の入居者に対し、指定居宅サービス事業者によって行なわれる介護のこと。特定施設サービス計画に基づき、食事や排せつ、入浴の介護や日常生活の世話、機能訓練、療養上の世話などを行なう。
- シニア住宅
- 公社や民間事業者が建設・運営する高齢者向けの施設。建物はバリアフリー化され、談話室や健康管理室などの施設、生活相談や家事など、高齢者の自立した生活を支援するサービスを提供する。国土交通省の所管。公社と民間事業者のシニア住宅は、(財)高齢者住宅財団が認定している。
- 社会福祉士
- 専門的知識や技術をもって、高齢者、身体障害者、知的障害者が日常生活を無事に送ることができるよう、助言や指導、援助を行なう国家免許有資格者。ソーシャルワーカーに必要な資格のひとつで、様々な福祉機関や行政機関で援助を行なう。
- 社会福祉協議会
- 国や都道府県、市区町村単位に組織された、半官半民の福祉団体。福祉・保険などの関係者、行政機関と地域住民やボランティアなどで構成されている。地域の福祉向上を目的とし、調査や企画、連絡、調整、人材開発、事業の企画・運営などを行なう。
- 住宅型有料老人ホーム
- 食事サービスが付いた高齢者用の住宅施設。介護が必要になった場合には、訪問介護などの外部の介護サービスを利用できる。
- 重要事項説明書
- 事業者・施設の概要やサービス、料金、スタッフの体制など、施設の運営などに関する重要な内容を説明する書類。有料老人ホームの入居契約に際し、事前に提示して説明することが義務付けられている。なお、「重要事項説明書」は、都道府県によって標準書式が定められている。
- 准看護師
- 医師や看護師の指示を受けて看護業務を行ない、看護師の補助的な役割を担う。都道府県知事免許を取得する必要がある。
- 償還払い
- 介護保険を利用した際に、利用者がいったん費用の全額をサービス提供事業者に支払い、のちに保険者である市区町村に申請を行ない、その費用の9割分の現金の払い戻しを受けること。
- 食事介護
- 様々な障害によって、食事の摂取が難しい人に対して行なう介護。摂食の介護はもちろん、調理の工夫や配膳、嗜好への配慮、食事への動機づけ、食事のしやすい体勢に整えるなど、食事に対する総合的なケアが求められる。
- ショートステイ
- 介護保険法における居宅介護のひとつ。要支援・要介護者が、特別養護老人ホームや老人短期入所施設へ短期間入所し、食事・排せつ・入浴の介護や、その他の日常生活上の世話と機能訓練を受けるサービスのことを「福祉施設のショートステイ」と呼ぶ。
また、要支援・要介護者が介護老人保健施設、介護療養型医療施設、療養型病床群を有する医療機関に短期間入居し、必要な医療や機能訓練、日常生活上の世話などを受けるサービスを「医療施設のショートステイ」と呼ぶ。 - シルバーハウジング
- 高齢者が地域の中で自立し、安全で快適な生活を続けられるように、保健・医療・福祉サービスが整備された、国土交通省が推進する公営賃貸住宅。住宅はバリアフリー化され、生活援助員(ライフサポートアドバイザー)による日常生活支援サービスを受けることができる。
- 新型ケアハウス
- 民間会社と自治体が連携して運営する、新たなタイプのケアハウス。「ユニットケア」を採用し、全室個室でありながら、特別養護老人ホームと同様の介護サービスを受けることができる。従来のケアハウスと異なり、介護認定などが必要。
- 新型特養ホーム
- 月額10万円程度で入居できる公的老人ホーム。10人をひとつの生活単位として、個室で暮らしながら数人の専門職員による食事や入浴、排泄などのサービスが受けられる「ユニットケア」や、個別のケアサービスをなどを受けることができる。
